OB会会則

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佐野高等学校野球部OB会会則

第1章 総 則

(名称)

第1条    本会は、佐野高等学校野球部OB会と称する。


(目的)

第2条    本会は、会員相互の親睦をはかり、佐野高等学 
        校野球部OB会の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条    本会の事務局を栃木県佐野市高萩町1202番地9 
       山田実法律事務所内に置く。(平成20年1月現在)

(会費)

第4条    本会会費は、年額3,000円とする。但し、入会後
        5年間は1,000円とする。

第5条    本会会費は、原則として総会時に徴収または郵
       便振込で納入するものとする。

第6条    本会会費は、本会目的の達成のために運用する
       ものとする。


第2章 会 員

(資格)

第7条    本会の会員資格は、佐野高校野球部に在籍した
       ものであり本会の目的に賛同できる者であること。

(資格の喪失)

第8条    本会の会員は、以下のいずれかの事項に抵触し
       た場合資格を失う。資格の喪失は、役員会におい
       て審議され総会において承認を得るものとする。

      1.本会の名誉を著しく損なう言動をしたもの
      2.本人の意思により退会を申し出たもの
      3.その他本会の会員として不適切と判断された者
                    

(資格の回復)

第9条    一度資格を喪失したものでも、喪失理由が消滅
        し会員として的確と判断された場合には再度会員
        となることができる。「資格の回復」は役員会にお
         いて審議され、総会において承認を得るものとする。

(名誉会員)

第10条   役員会において検討・推薦され、総会において
        承認された者は名誉会員として本会への参加を
        認めるものとする。なお名誉会員は会費の納入
         義務はない。



第3章 役 員

(役員)

第11条    本会は、次の通り役員を置くこととする。

          1.OB会会長(1名)     茂呂 剛士

         2.OB会副会長(1名)    簔和田 学

         3.事務局長(1名)      山田 実

         4.会計(1名)        谷内 司郎次

         5.理事(3名以上)      田口 雅文

                         茂呂 和正

                         石澤 聖志

                         池澤 一隆


(職務)

第12条    役員は以下の職務を遂行することとする。

         1.OB会会長は、諸会議の招集をする
         2.OB会副会長は、会長を補佐をする
         3.事務局長は、事務局を統括し諸会議の記録
           をする
         4.会計は、金銭の管理・支払い等を行う
         5.理事は、役員会の構成員として会員の意見
           を集約し、重要なる事項を審議する

(選任方法)

第13条    役員は、会員の中における自薦・他薦による立
        候補の中から選出する。選挙に関する規定は別
        途設ける。

(任期)

第14条    役員の任期は2年とする。ただし、何らかの理由
        により職務が遂行できない場合はこの限りでは
        ない。また、本部役員の再選はこれを妨げない。

(役員の欠員補充)

第15条    役員の役職に欠員が生じた場合には、職務を
        遂行するにあたり支障をきたす限りにおいて欠
        員の補充をする。欠員の補充に関する規定は別
         途設ける。



第4章 事務局

(事務局の構成)

第16条    事務局の構成員は、すべての会員から事務局
        長が依頼した複数名とする。

(職務)

第17条    事務局の役目

         1.会員の消息の把握(名簿等)、諸事項の連
         絡並びに会員からの意見を集約し管理すること

         2.OB会の活動をより進展させるため、必要に
         応じて事務局内に「ホームページ部」等の部会
         を設置することができる。(構成員は本会の会
         員とし任期選出方法は特に定めない)


第5章 会議

(種類)

第18条    本会は以下の会議を置く。

         1.総会及び臨時総会

          2.役員会

(1.総会・臨時総会)

第19条    総会は本会の最高議決機関である。

第20条    総会は、原則として毎年1月に開催することとし
        OB会会長がこれを召集する。

第21条    総会は、開催日30日前までに書面により通知
        することとし、開会のための定足数はこれを定め
        ない。但し、連続して10年間会費を未納している
        会員に対しては、総会・OB戦等の通知はしないもの
        とする。

第22条    総会の議事は役員会において決定し、議事事
        項の決定は、出席構成員の過半数の賛同をもっ
        て決定し、同数の場合には議長の決するところと
        する。議長についての規定は別途設ける。

第23条    臨時総会の開催日・招集等については、OB会
        会長に一任する。

(2.役員会)

第24条    役員会は、会員より提案された事項を検討・審
        議する。

第25条    本会議は、開催必要事項が発生した場合にOB
        会会長によって召集され開催日・召集等につい
        てはOB会会長に一任する。

第26条    役員会は以下の職務を遂行することとする。

        1.年間計画の企画・立案

        2.決算・予算(会計年は1月1日から12月31日
         とする。

         3.その他


第6章 異議・要求

(手続)

第27条    すべての会員は、会則並びに議決事項につい
         て、異議申し立て又は要求を行う権利をゆうする

第28条    異議又は要求のある会員は、事務局にその議
        を申し立て、役員会において審議・検討し、総会
        に提案する事ができる。



第7章 会 計

(業務)

第29条    本会の会計業務は、役員の会計が行う。

第30条    会計は、会費の出納に関し、会計監査の監査を
        受け役員会において会議出席者の過半数以上
        の承認を受けなければならない。会計監査につ
        いて別途規定する。

第31条    会計は、総会において会計報告書を提出し、決
        算報告をしなければならない。会計は、総会にお
        いて次年度会計予算案を提出しなければならない。



第8章 慶弔費

第32条    会員に慶弔・被災等があった場合、役員会にお
        いて検討・審議し意を表すことができる。



第9章 本会則の改定

第33条    本会則の改定は、本部が総会において改訂案
        を提示し出席者の過半数の承認を得なければな
        らない。



第10章 付 則

第34条    この会則は、2005年の1月の総会にて承認後
         ただちに効力を生ずる。


議長に関する規定

第1条    議長は、役員会において選出し、総会及び臨時
        総会において承認を得なければならない。

第2条    議長は迅速に議事が進行するように努める。



会計監査に関する規定

第1条    本会は、会費が適切に運用されているかどうかを
       監査するために会計監査を置く。

第2条    会計監査の選出については、役員会の席上にて
       適任者(予め本人の承諾を必要とする)を推薦し、
       職務にあたらせる。



選挙に関する規定

第1条    本会の役員を選出するにあたり別途ここに選挙
        規定を設ける。

(選挙管理委員会)

第2条    選挙管理委員会は、事務局長を除く事務局員に
       て構成される。選挙管理委員長は、事務局内の
       会員の互選とする。

(選挙管理委員の任期)

第3条    選挙管理委員会の正式な任期は、立候補者の
       申し出があった日から選挙当日までとする。ただし
       欠員の補充がある場合にはこの限りではない。

(手続き)

第4条    役員決定までの手続き

        1.申し出をうけた事務局は、選挙管理委員会を
        総会30日までに発足させる。

         2.役員に自薦・他薦により立候補するものは
         その旨を選挙管理委員会に申し出る。

        3.総会において、立候補者の選挙を行う。定
          数通りであれば、信任投票(過半数当選)とし、
        対立立候補がいる場合には選挙(単純多数によ
        り当選)とする。

(役員の欠員補充)

第5条    役員に欠員が生じた場合には、役員会を開き補
       充のいかんを検討し、補充の必要性があれば会議
       の席上で適任者(予め本人の承諾を必要とする)

        を推薦する。推薦された者は、 役員としての職務
       を遂行する。推薦された者の氏名を総会で報告する。 
   


           規約改定

1.平成21年1月3日総会時に、年会費3,000円で可決された。
 平成22年度から施行する。

2.平成23年1月3日総会時に、年会費を入会後5年間は1,000円
 とし6年以降は3,000円とする事で可決される。平成23年度
 から施行される。