佐野高等学校野球部OB会会則
第1章 総 則 (名称) 第1条 本会は、佐野高等学校野球部OB会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、佐野高等学 (事務局) 第3条 本会の事務局を栃木県佐野市高萩町1202番地9 (会費) 第4条 本会会費は、年額3,000円とする。但し、入会後 第5条 本会会費は、原則として総会時に徴収または郵 第6条 本会会費は、本会目的の達成のために運用する |
第2章 会 員 (資格) 第7条 本会の会員資格は、佐野高校野球部に在籍した (資格の喪失) 第8条 本会の会員は、以下のいずれかの事項に抵触し (資格の回復) 第9条 一度資格を喪失したものでも、喪失理由が消滅 (名誉会員) 第10条 役員会において検討・推薦され、総会において |
第3章 役 員 (役員) 第11条 本会は、次の通り役員を置くこととする。 1.OB会会長(1名) 茂呂 剛士 2.OB会副会長(1名) 簔和田 学 3.事務局長(1名) 山田 実 4.会計(1名) 谷内 司郎次 5.理事(3名以上) 田口 雅文 茂呂 和正 石澤 聖志 池澤 一隆
第12条 役員は以下の職務を遂行することとする。 1.OB会会長は、諸会議の招集をする (選任方法) 第13条 役員は、会員の中における自薦・他薦による立 (任期) 第14条 役員の任期は2年とする。ただし、何らかの理由 (役員の欠員補充) 第15条 役員の役職に欠員が生じた場合には、職務を |
第4章 事務局 (事務局の構成) 第16条 事務局の構成員は、すべての会員から事務局 (職務) 第17条 事務局の役目 1.会員の消息の把握(名簿等)、諸事項の連 2.OB会の活動をより進展させるため、必要に |
第5章 会議 (種類) 第18条 本会は以下の会議を置く。 1.総会及び臨時総会 2.役員会 (1.総会・臨時総会) 第19条 総会は本会の最高議決機関である。 第20条 総会は、原則として毎年1月に開催することとし 第21条 総会は、開催日30日前までに書面により通知 第22条 総会の議事は役員会において決定し、議事事 第23条 臨時総会の開催日・招集等については、OB会 (2.役員会) 第24条 役員会は、会員より提案された事項を検討・審 第25条 本会議は、開催必要事項が発生した場合にOB 第26条 役員会は以下の職務を遂行することとする。 1.年間計画の企画・立案 2.決算・予算(会計年は1月1日から12月31日 3.その他 |
第6章 異議・要求 (手続) 第27条 すべての会員は、会則並びに議決事項につい 第28条 異議又は要求のある会員は、事務局にその議 |
第7章 会 計 (業務) 第29条 本会の会計業務は、役員の会計が行う。 第30条 会計は、会費の出納に関し、会計監査の監査を 第31条 会計は、総会において会計報告書を提出し、決 |
第8章 慶弔費 第32条 会員に慶弔・被災等があった場合、役員会にお |
第9章 本会則の改定 第33条 本会則の改定は、本部が総会において改訂案 |
第10章 付 則 第34条 この会則は、2005年の1月の総会にて承認後 |
議長に関する規定 第1条 議長は、役員会において選出し、総会及び臨時 第2条 議長は迅速に議事が進行するように努める。 |
会計監査に関する規定 第1条 本会は、会費が適切に運用されているかどうかを 第2条 会計監査の選出については、役員会の席上にて |
選挙に関する規定 第1条 本会の役員を選出するにあたり別途ここに選挙 (選挙管理委員会) 第2条 選挙管理委員会は、事務局長を除く事務局員に (選挙管理委員の任期) 第3条 選挙管理委員会の正式な任期は、立候補者の (手続き) 第4条 役員決定までの手続き 1.申し出をうけた事務局は、選挙管理委員会を 2.役員に自薦・他薦により立候補するものは 3.総会において、立候補者の選挙を行う。定 (役員の欠員補充) 第5条 役員に欠員が生じた場合には、役員会を開き補 |
規約改定 1.平成21年1月3日総会時に、年会費3,000円で可決された。 平成22年度から施行する。 2.平成23年1月3日総会時に、年会費を入会後5年間は1,000円 とし6年以降は3,000円とする事で可決される。平成23年度 から施行される。 |